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2024年の振り替り①(無罪判決等)

日々の業務に注力しており、久しぶりの更新となってしまいました。

2024年の中田弁護士の業務等について、簡単に振り返ってみます。

 

この1年間、様々な事件をお引き受けし、解決してまいりましたが、受任事件の関係では、以下の二つの判決は画期的な成果でした。

 

①再審無罪判決

八王子簡易裁判所において、中田弁護士が、再審無罪判決を得ました。

依頼者は、交通事故による過失運転致傷罪で、略式命令(正式裁判を経ない罰金刑)を受けて判決が確定していましたが、その後、依頼者にてんかんの持病があることが判明したという事案です。てんかんの発症時期については確定できないものの、事件の時も、てんかん発作による意識消失下で起きた可能性が否定できず、本件交通事故については、過失、注意義務違反が認められないという主張が認められたものです。

中田弁護士は以前にも、無罪判決や、少年審判での非行事実なし不処分決定(成人の刑事裁判における無罪判決にほぼ相当)を獲得したこともあります。

引き続き、争う事件においても、依頼人の権利を護り、適正な刑事司法の実現に尽力していく所存です。

 

②再度の執行猶予付き判決

東京地方裁判所立川支部において、中田弁護士が、再度の執行猶予付き判決を得ました。

依頼者は、窃盗を繰り返してしまう方で、執行猶予期間中に、同じような窃盗に及んでしまいました。

本件では、依頼者の希望と課題を踏まえ、依存症治療施設と連携し保釈を得ました。

公判においては、精神障がいが犯行に影響を与えており責任非難が減少すること、依存症治療施設での回復が進んでいること、家族も家族会に通うなど新たな取り組みを始めて関わり方を工夫することで再犯可能性が低下していること等を主張、立証した結果、再度の執行猶予が認められたものです。

中田弁護士は、これまでにも金銭管理に課題がある知的障がいのある被告人の窃盗事件、発達障がいのある被告人の器物損壊事件において、再度の執行猶予付き判決を獲得した実績があります。

今度も、本人が必要とする医療、福祉、心理との連携を図り、更生支援計画書等を利用することで、依頼者の生活支援と裁判での有利な判決を共に追及していきたいと考えています。

 

刑事事件に限らず、民事事件、家事事件、債務整理事件等においても、事実や評価を争うべき事件では徹底的に争い、障がいや依存症への理解や配慮が必要な事件では、適切な配慮を提供する等により根本的な紛争解決に努めてまいります。お困りごとがあって、弁護士の支援を必要としている方は、お気軽にご相談ください。

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