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中田弁護士のコメントが、弁護士ドットコムニュースに掲載されました。

中田弁護士自身が担当したケースではありませんが、知的障害がある人が、特殊詐欺の被告人となった事案について、立川アジール法律事務所の中田弁護士が取材を受けてコメントをしています。
 
記事中にもありますが、知的障害や発達障害がある人が、特殊詐欺・振り込め詐欺のかけ子、受け子、出し子等となるケースは少なくありません。
罪名としては、詐欺罪となることもあれば、キャッシュカード等についての窃盗罪となることも多く見られます。
それらの行為により、支払いを受けるバイト料は、せいぜい数万円程度で(それも約束とおり支払われないこともあります)、犯罪者グループに利用され、逮捕等のリスクを背負うことになるのですが、障害特性によっては、それらの犯罪の全体像や、被害の大きさ、そのような行為の社会的意味等を理解したり、逮捕等された場合の自身や家族への影響を想像することが困難な場合もあります。
また、障害がある人がそのような行為に関わる背景には、就労の機会や賃金が限られ、生活のために必要な収入を得ることができなかったり、人間関係を育んでいく機会や、参加できる社会的活動が少ないという問題が影響している場合も少なくありません。
 
もちろん、特殊詐欺・振り込め詐欺に関与することは悪いことですが、公正な裁判には、弁護人が、そのような背景事情まで十分理解したうえで、検察官とは違った角度から光を当てて事実を明らかにすることが必要です。
加えて、そのような背景事情を踏まえて、障害がある人が、再犯をしなくても充実した生活を送れるような道筋を考えていくことは、
本人のためにも、社会のためにも重要です。
立川アジール法律事務所は、個別の事件で刑事弁護のご依頼をお引き受けした場合、そのような更生支援、再犯防止策を主張立証することで、依頼者に有利な結論を導きます。
私たちは、被告人の更生と、犯罪の少ない安心安全な社会の実現の双方に寄与することを考えていきます。

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