立川アジール法律事務所
報酬基準
いずれも、消費税を含む金額です。
委任契約時には、着手金、成功報酬を記載した委任契約書を作成します。
以下の他は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、協議で決定します。
以下は基準であり、協議の上合意した個別契約(委任契約書で明示されたものです)が当然に優先することになります。
第1 民事事件
1 訴訟事件の場合
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円~3,000万円 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3,000万円~3億円 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円以上 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
2 交渉・調停事件の場合
訴訟事件の場合の3分の2まで減額することができる。
※訴訟事件、交渉・調停事件いずれの場合も、着手金の最低額は11万円とする。
第2 刑事事件・少年事件
着手金 | 成功報酬 | |
---|---|---|
捜査段階 | 33万円 | 不起訴、略式罰金の場合 33万円 |
公判段階、少年審判段階 | 33万円(但し、捜査段階から引き続き受任する場合は22万円) |
無罪、非行事実なし不処分の場合 110万 罪名落ち、再度の執行猶予の場合 55万円 執行猶予、罰金、少年審判の結果が保護観察の場合 33万円 検察官求刑からの7割以下への減刑の場合 22万円 |
勾留場所が多摩地域外の場合、控訴審・上告審の事件、裁判員裁判対象事件、著名事件等特殊な事情がある場合は、別途協議による。
第3 家事事件
着手金 | 成功報酬(離婚成立について) | |
---|---|---|
離婚等交渉 | 11万円 | 11万円 |
離婚等調停 | 33万円(交渉段階から引き続き受任する場合は22万円) | 33万円 |
離婚等訴訟 | 33万円(調停段階から引き続き受任する場合は22万円) | 33万円 |
財産分与、慰謝料等の金銭給付を得た場合、上記に第1第1項の基準による成功報酬を加算する。
第4 破産等
1 自己破産・免責許可
個人の場合 | 着手金・成功報酬ともに、それぞれ22万円~33万円の範囲で協議で決める。 |
---|---|
法人の場合 | 110万円を基準に協議で決める(但し、最低額は55万円) 着手金のみで、成功報酬は発生しない。 |
2 任意整理
債権者1社について、着手金・和解成立時の成功報酬ともに各3万3000円。
3 過払金を回収した場合
上記に、回収額の22%の成功報酬を加算する。